鹿角市議会 2005-09-05 平成17年第6回定例会(第1号 9月 5日) また、10条の条文中の使用料を利用料金に改め、利用料金の収受等について、指定管理者がその取り扱いができる内容に改正しております。 下の方の第4条ですが、第4条は利用時間及び休館日を定めておりますが、現行では規則で定めておりますが、これを条例に明示するべき条例化するものであります。 第5条は、センターの管理を指定管理者に行わせるというふうな改正であります。 次のページをお願いします。